国交省の「タイヤチェーン義務化」が既定路線で省令として施行されましたね。国交省の2018年12月10日のプレスリリースでタイヤチェーン義務化の実施区間・13区間について公表されました。
もう13区間もあるのかという印象でした。事前準備がしっかりとできていたんでしょう。さすがです。
タイヤチェーン義務化の実施区間の場所やいつから対応しないといけないのかという気になる点いついて見てみましょう。
国交省「タイヤチェーン義務化」の実施区間(2018・平成30年度)は?
国交省のプレスリリースの別紙に規制対象の区間がリストアップされています。
全国13区間(うち 直轄国道6区間、高速道路7区間)はこちらです。
平成30年度の直轄国道のタイヤチェーン規制対象区間
北海道や北東北がないのが不思議ですね。過去に大雪で立ち往生が起きた区間を選定しているようです。
平成30年度の高速道路のタイヤチェーン規制対象区間
高速道路での規制区間は、把握しておいたほうがいいですよね。年末の帰省で規制対象区間を通る人も多いと思われます。
ここにあがっている規制対象区間は、従来なら大雪の時は通行止めになっていた区間ですね。それがチェーンをつけることで通行していいということなら一般道の渋滞緩和に貢献しそうですね。
こうなってくるとタイヤチェーンを本当に車に常備しておいたほうがいいなあと思いますね。普通車なら1万円もしないで購入できるので。トランクのすみにでも積んでおくかなあ。
雪国に住んでいる人は、結局、スタッドレスタイヤ+チェーン揃えて、夏用タイヤもいるので車にお金かかりますね。(T_T)
おまけに塩カルで車のメンテや維持費にもさらにお金がかかるので雪国で車持つのはいいことないです(;_:) 、でも車を乗らないと生活できないところもあって仕方ないです。まあグチってもいいことないですけどね。
国交省「タイヤチェーン義務化」はいつから?
さて、話を「タイヤチェーン義務化」に戻して、この法律はいつから対応になるのかという点ですが、すでに省令で成立しているので2018年12月上旬からは適用になりますね。
ただ、今回の規制対象区間で標識などの設置が済んでからということになりますが、上にあげられた全国13区間では、すでにほぼ準備が整っていると思われます。
この冬シーズンで規制区間を通る予定のある人は、確実にタイヤチェーンを準備しておきましょう。そうしないと罰則の対象になります。
※タイヤチェーン選びについては、下の記事にまとめています。
さらに、規制区間は通ることができないので大幅な時間ロスにもなり結局自分の不利益になってしまいます。
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タイヤチェーン規制が発動するのはどのタイミング?
タイヤチェーン規制が発動するタイミングは、今の所以下の気象条件の時です。
- 大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時
また、気象予報で大雪が予想される2~3日前より通行止め実施の可能性があるそうです。
今後は、長距離ドライバーなどは特に遠方の気象予報に注意していく必要がでてきますね。運送会社も対応が必要になるでしょう。
来年度(2019)には、規制対象区間はさらに増える見込みなので、今年から対策をしていったほうがいいですね。
「タイヤチェーン義務化」違反した場合はどんな罰則?
今回のタイヤチェーン義務化に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
今回の罰則は結構重いという印象です。これくらいにしないと対応しないだろうという意図もあるのでしょう。まだ今年はじめてなので今シーズンの状況をみてさらに厳しくなることも予想されますね。
ちなみに雪道をノーマルタイヤで走った場合も反則金はありますので注意しましょう。
反則金は車種によってちがいます。
- 大型車:7,000円
- 普通車:6,000円
- 二輪車:6,000円
- 原付き:5,000円
点数の減点はありません。
まとめ
- 国交省「タイヤチェーン義務化」の実施区間(2018・平成30年度)は、全国13区間で直轄国道6区間、高速道路7区間。
- 国交省「タイヤチェーン義務化」はいつからかというと2018年12月上旬から適用。
- タイヤチェーン規制が発動するのはどのタイミングは、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時。
- 「タイヤチェーン義務化」違反した場合はどんな罰則は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
2018年の冬は、暖冬のようですがこういう時は2月ごろにドカ雪が降る傾向があるので要注意ですね。タイヤチェーン規制区間を把握して、タイヤチェーンを準備しておきましょう。
タイヤチェーンは、つけたことがないと手間取るので購入したら商品の確認を兼ねて事前に1回ぐらいはつける練習をしておきましょう。
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